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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第二十三条 (体験的な宿泊支援)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(体験的な宿泊支援)

第二十三条

指定地域移行支援事業者は、体験的な宿泊支援について、次の各号に定める要件を満たす場所において行わなければならない。

  1. 利用者が体験的な宿泊を行うために必要な広さの居室を有するとともに、体験的な宿泊に必要な設備及び備品等を備えていること。
  2. 衛生的に管理されている場所であること。

2指定地域移行支援事業者は、体験的な宿泊支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うことができる。

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