(体験的な宿泊支援)
第二十三条
指定地域移行支援事業者は、体験的な宿泊支援について、次の各号に定める要件を満たす場所において行わなければならない。
- 一利用者が体験的な宿泊を行うために必要な広さの居室を有するとともに、体験的な宿泊に必要な設備及び備品等を備えていること。
- 二衛生的に管理されている場所であること。
2指定地域移行支援事業者は、体験的な宿泊支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うことができる。
指定地域移行支援事業者は、体験的な宿泊支援について、次の各号に定める要件を満たす場所において行わなければならない。
2指定地域移行支援事業者は、体験的な宿泊支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うことができる。