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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第二十八条 (勤務体制の確保等)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(勤務体制の確保等)

第二十八条

指定地域移行支援事業者は、利用者に対し、適切な指定地域移行支援を提供できるよう、指定地域移行支援事業所ごとに、指定地域移行支援従事者その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに、当該指定地域移行支援事業所の指定地域移行支援従事者によって指定地域移行支援を提供しなければならない。ただし、第二十二条及び第二十三条第二項の規定により、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる障害福祉サービスの体験的な利用支援及び体験的な宿泊支援並びに利用者の退院又は退所後の居住予定地が遠隔地にある場合における他の指定地域移行支援事業者への委託により行われる住居の確保及び関係機関との連絡調整その他の便宜の供与については、この限りでない。

3指定地域移行支援事業者は、前項ただし書の規定により指定地域移行支援に係る業務の一部を他の指定地域移行支援事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない。

4指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

5指定地域移行支援事業者は、適切な指定地域移行支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

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