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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第二十七条 (運営規程)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(運営規程)

第二十七条

指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第三十一条第一項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 営業日及び営業時間
  4. 指定地域移行支援の提供方法及び内容並びに地域相談支援給付決定障害者から受領する費用及びその額
  5. 通常の事業の実施地域
  6. 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
  7. 虐待の防止のための措置に関する事項
  8. その他運営に関する重要事項

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