条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第二十六条 (管理者の責務)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(管理者の責務)

第二十六条

指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者その他の従業者の管理、指定地域移行支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第二十六条(管理者の責務)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(地域相談支援給付決定障害者に関する市町村への通知) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 目次 第二十七条(運営規程) →