(サービス提供困難時の対応)
第九条
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定地域移行支援事業所が通常時に指定地域移行支援を提供する地域をいう。第十七条第二項及び第二十七条第五号において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定地域移行支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定地域移行支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定地域移行支援事業所が通常時に指定地域移行支援を提供する地域をいう。第十七条第二項及び第二十七条第五号において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定地域移行支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定地域移行支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。