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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十七条 (地域相談支援給付費の額等の受領)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(地域相談支援給付費の額等の受領)

第十七条

指定地域移行支援事業者は、法定代理受領を行わない指定地域移行支援を提供した際は、地域相談支援給付決定障害者から当該指定地域移行支援につき法第五十一条の十四第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)の支払を受けるものとする。

2指定地域移行支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、地域相談支援給付決定障害者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の利用者を訪問して指定地域移行支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を地域相談支援給付決定障害者から受けることができる。

3指定地域移行支援事業者は、前二項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った地域相談支援給付決定障害者に対し交付しなければならない。

4指定地域移行支援事業者は、第二項の交通費については、あらかじめ、地域相談支援給付決定障害者に対し、その額について説明を行い、地域相談支援給付決定障害者の同意を得なければならない。

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