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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十八条 (地域相談支援給付費の額に係る通知等)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(地域相談支援給付費の額に係る通知等)

第十八条

指定地域移行支援事業者は、法定代理受領により指定地域移行支援に係る地域相談支援給付費の支給を受けた場合は、地域相談支援給付決定障害者に対し、当該地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付費の額を通知しなければならない。

2指定地域移行支援事業者は、前条第一項の法定代理受領を行わない指定地域移行支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定地域移行支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を地域相談支援給付決定障害者に対して交付しなければならない。

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