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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十九条 (指定地域移行支援の具体的取扱方針)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(指定地域移行支援の具体的取扱方針)

第十九条

指定地域移行支援の方針は、第二条に規定する基本方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。

  1. 指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者に、基本相談支援に関する業務及び次条第一項に規定する地域移行支援計画の作成その他指定地域移行支援に関する業務を担当させるものとする。
  2. 指定地域移行支援事業所の管理者は、相談支援専門員に、相談支援専門員以外の指定地域移行支援従事者に対する技術的指導及び助言を行わせるものとする。
  3. 指定地域移行支援事業者は、次条第一項に規定する地域移行支援計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定地域移行支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。
  4. 指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するものとする。
  5. 指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者の立場に立って懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な手法を通じて行うものとする。

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