(受給資格の確認)
第十条
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供を求められた場合は、その者の提示する地域相談支援受給者証(法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。)によって、地域相談支援給付費の支給対象者であること、地域相談支援給付決定の有無、地域相談支援給付決定の有効期間、地域相談支援給付量(同条第七項に規定する地域相談支援給付量をいう。)等を確かめるものとする。
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供を求められた場合は、その者の提示する地域相談支援受給者証(法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。)によって、地域相談支援給付費の支給対象者であること、地域相談支援給付決定の有無、地域相談支援給付決定の有効期間、地域相談支援給付量(同条第七項に規定する地域相談支援給付量をいう。)等を確かめるものとする。