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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十条 (受給資格の確認)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(受給資格の確認)

第十条

指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供を求められた場合は、その者の提示する地域相談支援受給者証(法第五十一条の七第八項に規定する地域相談支援受給者証をいう。)によって、地域相談支援給付費の支給対象者であること、地域相談支援給付決定の有無、地域相談支援給付決定の有効期間、地域相談支援給付量(同条第七項に規定する地域相談支援給付量をいう。)等を確かめるものとする。

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