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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十一条 (地域相談支援給付決定の申請に係る援助)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(地域相談支援給付決定の申請に係る援助)

第十一条

指定地域移行支援事業者は、地域相談支援給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに地域相談支援給付決定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2指定地域移行支援事業者は、地域相談支援給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、地域相談支援給付決定の有効期間の終了に伴う地域相談支援給付決定の申請について、必要な援助を行わなければならない。

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