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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第二十八条の二 (業務継続計画の策定等)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(業務継続計画の策定等)

第二十八条の二

指定地域移行支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域移行支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2指定地域移行支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3指定地域移行支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

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