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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第二十四条 (関係機関との連絡調整等)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(関係機関との連絡調整等)

第二十四条

指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を提供するに当たっては、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の退院又は退所後の地域における生活に係る関係機関(第二十八条第二項において「関係機関」という。)との連絡調整その他の便宜の供与を行うものとする。

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