条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第三十八条 (記録の整備)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(記録の整備)

第三十八条

指定地域移行支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2指定地域移行支援事業者は、利用者に対する指定地域移行支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定地域移行支援を提供した日から五年間保存しなければならない。

  1. 第十五条第一項に規定する提供した指定地域移行支援に係る必要な事項の提供の記録
  2. 地域移行支援計画
  3. 第二十五条の規定による市町村への通知に係る記録
  4. 第三十五条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  5. 第三十六条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第三十八条(記録の整備)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(会計の区分) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 目次 第三十九条 →