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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第三十七条 (会計の区分)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(会計の区分)

第三十七条

指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定地域移行支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

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