(サービスの提供の記録)
第十五条
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を提供した際は、当該指定地域移行支援の提供日、内容その他必要な事項を、当該指定地域移行支援の提供の都度記録しなければならない。
2指定地域移行支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、地域相談支援給付決定障害者から指定地域移行支援を提供したことについて確認を受けなければならない。
指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を提供した際は、当該指定地域移行支援の提供日、内容その他必要な事項を、当該指定地域移行支援の提供の都度記録しなければならない。
2指定地域移行支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、地域相談支援給付決定障害者から指定地域移行支援を提供したことについて確認を受けなければならない。