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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十五条 (サービスの提供の記録)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(サービスの提供の記録)

第十五条

指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を提供した際は、当該指定地域移行支援の提供日、内容その他必要な事項を、当該指定地域移行支援の提供の都度記録しなければならない。

2指定地域移行支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、地域相談支援給付決定障害者から指定地域移行支援を提供したことについて確認を受けなければならない。

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