条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十四条 (身分を証する書類の携行)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(身分を証する書類の携行)

第十四条

指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第十四条(身分を証する書類の携行)について教えてください」と聞く
← 第十三条(指定障害福祉サービス事業者等との連携等) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 目次 第十五条(サービスの提供の記録) →