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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第十三条 (指定障害福祉サービス事業者等との連携等)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(指定障害福祉サービス事業者等との連携等)

第十三条

指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

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