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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 第四十四条 (緊急の事態における支援等)

平成二十四年厚生労働省令第二十七号府省令
(緊急の事態における支援等)

第四十四条

指定地域定着支援事業者は、利用者の障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等による状況把握を行わなければならない。

2指定地域定着支援事業者は、前項の状況把握を踏まえ、当該利用者が置かれている状況に応じて、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関との連絡調整、一時的な滞在による支援その他の必要な措置を適切に講じなければならない。

3指定地域定着支援事業者は、前項の一時的な滞在による支援について、次の各号に定める要件を満たす場所において行わなければならない。

  1. 利用者が一時的な滞在を行うために必要な広さの区画を有するとともに、一時的な滞在に必要な設備及び備品等を備えていること。
  2. 衛生的に管理されている場所であること。

4指定地域定着支援事業者は、第二項の一時的な滞在による支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行うことができる。

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