(避難住民に係る事務処理の特例)
第六条
指定市町村の長又は指定都道府県の知事は、前条第三項の規定により告示された事務(以下「特例事務」という。)について、避難住民の避難場所をその区域に含む市町村又は都道府県であって法律又はこれに基づく政令により特例事務と同種の事務を処理することとされているもの(以下「避難先団体」という。)の長に当該避難住民の氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び避難場所を通知することにより、当該避難先団体が処理することとすることができる。
2前項の通知を受けた避難先団体は、当該通知に係る避難住民(次条第一項の通知に係る避難住民を除く。)に関する特例事務を処理するものとする。
3前二項の規定は、特例事務のうち、避難住民の避難の状況その他の事情を勘案して特定の避難先団体においては処理することを要しないと認めるものについて、指定市町村の長又は指定都道府県の知事が当該避難先団体の長に対してその旨を通知した場合における当該特例事務については、適用しない。
4前項の通知を受けた避難先団体の長は、直ちに当該通知をした指定市町村又は指定都道府県の名称及び当該通知を受けた特例事務を告示しなければならない。