(避難住民に対する役務の提供に関する努力義務)
第十条
第六条第一項の通知を受けた避難先団体は、その住民に対して行っている役務の提供であって法律又はこれに基づく政令により当該避難先団体が処理することとされている事務に係るもの以外のものを、同項の通知に係る避難住民に対しても行うよう努めるものとする。
2国は、第六条第一項の通知を受けた避難先団体が同項の通知に係る避難住民に対して前項に規定する役務の提供を行った場合には、当該役務の提供に要する経費について、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。