(特定住所移転者に係る施策等)
第十一条
指定市町村及び指定都道府県は、特定住所移転者に対し、当該指定市町村又は指定都道府県に関する情報であって当該特定住所移転者との関係の維持に資するものを提供するものとする。
2指定市町村及び指定都道府県は、特定住所移転者の指定市町村の区域への訪問の事業その他特定住所移転者と指定市町村の住民との交流を促進するための事業の推進に努めるものとする。
3前二項に定めるもののほか、指定市町村及び指定都道府県は、特定住所移転者との関係の維持に資する施策を講ずるよう努めるものとする。
4国は、指定市町村及び指定都道府県が前三項に定める施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。