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東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 第十二条 (住所移転者協議会)

平成二十三年法律第九十八号法律
(住所移転者協議会)

第十二条

指定市町村は、条例で定めるところにより、住所移転者協議会を置くことができる。

2住所移転者協議会の構成員は、特定住所移転者のうちから、指定市町村の長が選任する。

3住所移転者協議会の構成員の任期は、条例で定める期間とする。

4地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、住所移転者協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。

5住所移転者協議会は、前条第一項から第三項までに定める施策に関する事項のうち、指定市町村の長その他の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、指定市町村の長その他の機関に意見を述べることができる。

6指定市町村の長その他の機関は、前項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

7前各項に定めるもののほか、住所移転者協議会の構成員の定数その他の住所移転者協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

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