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東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 第二条 (定義)

平成二十三年法律第九十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「指定市町村」とは、次条第一項の規定により指定された市町村(特別区を含む。以下同じ。)をいう。

2この法律において「指定都道府県」とは、指定市町村の区域を包括する都道府県をいう。

3この法律において「避難住民」とは、指定市町村の住民基本台帳に記録されている者のうち、当該指定市町村の区域外に避難しているものをいう。

4この法律において「住所移転者」とは、平成二十三年三月十一日において指定市町村の区域内に住所を有していた者のうち、当該指定市町村以外の市町村の住民基本台帳に記録されているものをいう。

5この法律において「特定住所移転者」とは、住所移転者のうち、指定市町村の条例で定めるところにより、当該指定市町村の長に対し、第十一条第一項から第三項までに定める施策の対象となることを希望する旨の申出をしたものをいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の日から住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律の規定の適用については、第二条第三項及び第四項中「住民基本台帳に記録されている」とあるのは、「住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票(外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項に規定する外国人登録原票をいう。)に登録されている」とする。

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