(定義)
第二条
この法律において「指定都道府県」とは、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第二項に規定する指定都道府県をいい、「指定市町村」とは、同条第一項に規定する指定市町村をいう。
この法律において「指定都道府県」とは、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第二項に規定する指定都道府県をいい、「指定市町村」とは、同条第一項に規定する指定市町村をいう。