(避難住民に係る事務処理の特例に係る費用の負担)
第九条
第六条第二項の規定により避難先団体が処理することとされた事務に要する経費は、指定市町村又は指定都道府県において経費を負担する事務として総務大臣が国の関係行政機関の長と協議して告示で定める事務に要する経費を除き、当該避難先団体が負担する。
2国は、前項の規定により避難先団体が負担する経費について、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第六条第二項の規定により避難先団体が処理することとされた事務に要する経費は、指定市町村又は指定都道府県において経費を負担する事務として総務大臣が国の関係行政機関の長と協議して告示で定める事務に要する経費を除き、当該避難先団体が負担する。
2国は、前項の規定により避難先団体が負担する経費について、必要な財政上の措置を講ずるものとする。