(避難住民に係る事務処理の特例に係る法令の規定の適用) 第八条 第六条第二項の規定により特例事務を避難先団体が処理する場合においては、当該避難先団体が特例事務と同種の事務を処理する場合に適用される法令の規定が適用されるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗