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東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 第八条 (避難住民に係る事務処理の特例に係る法令の規定の適用)

平成二十三年法律第九十八号法律
(避難住民に係る事務処理の特例に係る法令の規定の適用)

第八条

第六条第二項の規定により特例事務を避難先団体が処理する場合においては、当該避難先団体が特例事務と同種の事務を処理する場合に適用される法令の規定が適用されるものとする。

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