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東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 第七条 (避難住民に関する変更の通知等)

平成二十三年法律第九十八号法律
(避難住民に関する変更の通知等)

第七条

指定市町村の長又は指定都道府県の知事は、前条第一項の通知に係る避難住民が当該避難先団体の区域内の場所を避難場所とする避難住民でなくなったことを知ったときは、直ちにその旨を当該避難先団体の長に通知しなければならない。

2前項に規定する場合のほか、指定市町村の長又は指定都道府県の知事は、前条第一項の通知に係る避難住民に関し通知された事項に変更があったこと又は誤りがあることを知ったときは、直ちにその旨を当該避難先団体の長に通知しなければならない。

3指定市町村の長は、前条第一項又は前二項の通知をしようとする場合において、避難先団体が市町村であるときは、指定都道府県の知事及び避難先団体を包括する都道府県の知事を経由して行うものとし、避難先団体が都道府県であるときは、指定都道府県の知事を経由して行うものとする。

4指定都道府県の知事は、前条第一項又は第一項若しくは第二項の通知をしようとする場合において、避難先団体が市町村であるときは、避難先団体を包括する都道府県の知事を経由して行うものとする。

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