(避難住民に関する特定の事務の届出等)
第五条
指定市町村の長又は指定都道府県の知事は、法律又はこれに基づく政令により当該指定市町村又は指定都道府県が処理することとされている事務のうち避難住民に関するものであって、当該指定市町村又は指定都道府県が処理することが困難であるものがあるときは、総務大臣に(指定市町村の長にあっては、指定都道府県の知事を経由して総務大臣に)対し、当該事務の範囲を届け出ることができる。これを変更するときも、同様とする。
2指定市町村の長又は指定都道府県の知事は、当該指定市町村又は指定都道府県の委員会又は委員の権限に属する事務について前項の規定による届出をしようとするときは、あらかじめ当該指定市町村又は指定都道府県の委員会又は委員の意見を聴かなければならない。
3総務大臣は、第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出をした指定市町村又は指定都道府県の名称及び当該届出に係る事務の範囲を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知しなければならない。