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東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律 第四条 (避難住民の届出等)

平成二十三年法律第九十八号法律
(避難住民の届出等)

第四条

前条第四項の規定による指定市町村の告示の日(以下この条において「告示日」という。)において当該指定市町村の避難住民である者は、告示日から十四日以内に、総務省令で定めるところにより、当該指定市町村の長にその避難している場所(以下「避難場所」という。)を届け出なければならない。ただし、当該避難住民が、告示日前に当該指定市町村の長に当該届出に相当する行為をした場合であって、当該行為に係る避難場所が告示日における避難場所であるときは、この限りでない。

2告示日後に新たに避難住民となった者は、避難住民となった日から十四日以内に、総務省令で定めるところにより、当該指定市町村の長にその避難場所を届け出なければならない。

3前二項の規定による届出(第一項ただし書に規定する届出に相当する行為を含む。)をした避難住民は、避難場所を移したとき又は避難住民でなくなったときは、避難場所を移した日又は避難住民でなくなった日から十四日以内に、総務省令で定めるところにより、当該指定市町村の長にその旨を届け出なければならない。

4指定市町村の長は、前三項の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、当該届出に係る事項を指定都道府県の知事に通知するものとする。

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