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放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令 第二条 (指定)

平成二十一年文部科学省令第十二号府省令
(指定)

第二条

原子力規制委員会は、営利を目的としない法人であって、前条に規定する業務(以下「記録保存等業務」という。)を適切かつ確実に行うことができると認められる者を、その申請により、全国を通じて一個に限り、指定記録保存機関として指定するものとする。

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