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放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令 第四条 (指定の基準)

平成二十一年文部科学省令第十二号府省令
(指定の基準)

第四条

原子力規制委員会は、第二条の指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条の指定をしてはならない。

  1. 組織、設備、業務の実施の方法その他の事項についての記録保存等業務の実施に関する計画が、記録保存等業務の適確な実施のために適切なものであること。
  2. 記録保存等業務を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
  3. 記録保存等業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって記録保存等業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。

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