(欠格条項)
第五条
原子力規制委員会は、第二条の規定により指定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の指定をしてはならない。
- 一核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)又は同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 二第十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三その業務を行う役員のうちに、第一号に該当する者がある者