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放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令 第三条 (指定の申請)

平成二十一年文部科学省令第十二号府省令
(指定の申請)

第三条

前条の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 記録保存等業務を行う事業所の所在地
  3. 行おうとする記録保存等業務の内容

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  3. 第五条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
  4. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  5. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における収支予算書
  6. 記録保存等業務の実施に関する計画として次の事項を記載した計画書
    1. 記録保存等業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項
    2. 記録保存等業務の実施の方法及び手続に関する事項
    3. 記録保存等業務に用いる設備の概要及びその所有又は借入れの別に関する事項
    4. 記録保存等業務に係る記録、帳簿及び書類の管理に関する事項
    5. 記録保存等業務に係る秘密の保持に関する事項
  7. 記録保存等業務を適確に遂行するに足りる技術的能力を説明する書類
  8. 記録保存等業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類

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