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放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令 第十六条 (公示)

平成二十一年文部科学省令第十二号府省令
(公示)

第十六条

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。

  1. 第二条の指定をしたとき。
  2. 第八条又は第十条第一項の届出があったとき。
  3. 第十三条第一項の規定により指定を取り消し、又は記録保存等業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

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