(名称等の変更)
第八条
指定記録保存機関は、その名称、住所又は記録保存等業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を原子力規制委員会に届け出なければならない。
指定記録保存機関は、その名称、住所又は記録保存等業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を原子力規制委員会に届け出なければならない。