条文くん法令検索 AIに質問する

放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令 第七条 (記録の保存)

平成二十一年文部科学省令第十二号府省令
(記録の保存)

第七条

指定記録保存機関は、受理した記録を、少なくとも当該記録の本人が九十五歳に達するまでの期間、保存しなければならない。ただし、当該記録の本人が死亡した場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令第七条(記録の保存)について教えてください」と聞く
← 第六条(業務の実施) 放射線業務従事者に係る放射線管理記録の引渡し機関に関する省令 目次 第八条(名称等の変更) →