(業務)
第一条
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第六条第五項、核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一第五項及び核原料物質の使用に関する規則第三条第五項の指定を受けた者(以下「指定記録保存機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一
- 二指定記録保存機関に記録を引き渡した者、当該記録の本人又はその者を雇用しようとする者のうち記録の照会について本人の同意を得たものからの記録の照会に対する回答を行うこと。
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第六条第五項、核燃料物質の使用等に関する規則第二条の十一第五項及び核原料物質の使用に関する規則第三条第五項の指定を受けた者(以下「指定記録保存機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。