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消費者庁及び消費者委員会設置法 第六条 (設置)

平成二十一年法律第四十八号法律
(設置)

第六条

内閣府に、消費者委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。

2委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。
    1. 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策に関する重要事項
    2. 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する重要事項
    3. 景品類等の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関する重要事項
    4. 物価に関する基本的な政策に関する重要事項
    5. 公益通報者の保護に関する基本的な政策に関する重要事項
    6. 消費生活の動向に関する総合的な調査に関する重要事項
  2. 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じ、前号に規定する重要事項に関し、調査審議すること。
  3. 消費者安全法第四十三条の規定により、内閣総理大臣に対し、必要な勧告をし、これに基づき講じた措置について報告を求めること。
  4. 消費者基本法、消費者安全法(第四十三条を除く。)、割賦販売法、特定商取引に関する法律、預託等取引に関する法律、食品安全基本法、消費者教育の推進に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、食品表示法、食品衛生法、日本農林規格等に関する法律、家庭用品品質表示法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)及び公益通報者保護法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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