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消費者庁及び消費者委員会設置法 第五条の五 (消費者教育推進会議)

平成二十一年法律第四十八号法律
(消費者教育推進会議)

第五条の五

消費者教育推進会議については、消費者教育の推進に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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