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消費者庁及び消費者委員会設置法 第十四条 (政令への委任)
平成二十一年法律第四十八号
法律
(政令への委任)
第十四条
第六条
から
前条
までに定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
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