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消費者基本法 第二十九条 (消費者委員会)

昭和四十三年法律第七十八号法律
(消費者委員会)

第二十九条

消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審議については、この法律によるほか、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第六条の定めるところにより、消費者委員会において行うものとする。

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