(消費者委員会) 第二十九条 消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審議については、この法律によるほか、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第六条の定めるところにより、消費者委員会において行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗