第二十八条
会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
3委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
- 一内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の二の規定により置かれた特命担当大臣
- 二内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣(前号の特命担当大臣を除く。)及びデジタル大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
4会議に、幹事を置く。
5幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
6幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。
7前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。