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消費者基本法 第二十八条

昭和四十三年法律第七十八号法律

第二十八条

会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

  1. 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の二の規定により置かれた特命担当大臣
  2. 内閣官房長官、関係行政機関の長、内閣府設置法第九条第一項に規定する特命担当大臣(前号の特命担当大臣を除く。)及びデジタル大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

4会議に、幹事を置く。

5幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

6幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

7前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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