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消費者基本法 第二十七条 (消費者政策会議)

昭和四十三年法律第七十八号法律
(消費者政策会議)

第二十七条

内閣府に、消費者政策会議(以下「会議」という。)を置く。

2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 消費者基本計画の案を作成すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、消費者政策の推進に関する基本的事項の企画に関して審議するとともに、消費者政策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。

3会議は、次に掲げる場合には、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

  1. 消費者基本計画の案を作成しようとするとき。
  2. 前項第二号の検証、評価及び監視について、それらの結果の取りまとめを行おうとするとき。

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