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消費者基本法 第二十六条 (消費者団体の自主的な活動の促進)

昭和四十三年法律第七十八号法律
(消費者団体の自主的な活動の促進)

第二十六条

国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

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