(消費者団体の自主的な活動の促進) 第二十六条 国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗