条文くん法令検索 AIに質問する

消費者安全法 第四十三条 (消費者委員会の勧告等)

平成二十一年法律第五十号法律
(消費者委員会の勧告等)

第四十三条

消費者委員会は、消費者、事業者、関係行政機関の長その他の者から得た情報その他の消費者事故等に関する情報を踏まえて必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に関し必要な勧告をすることができる。

2消費者委員会は、前項の規定により勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、その勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消費者安全法第四十三条(消費者委員会の勧告等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十二条(回収等の命令) 消費者安全法 目次 第四十四条(都道府県知事による要請) →