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消費者庁及び消費者委員会設置法 第七条 (職権の行使)

平成二十一年法律第四十八号法律
(職権の行使)

第七条

委員会の委員は、独立してその職権を行う。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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