(製造等の禁止)
第六条
前条第一項の規定により基準又は規格が定められたときは、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一当該基準に合わない方法により、愛がん動物用飼料を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令・環境省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造すること。
- 二当該基準に合わない方法により製造された愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
- 三当該基準に合う表示がない愛がん動物用飼料を販売すること。
- 四当該規格に合わない愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入すること。