(有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止)
第七条
農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる。
- 一有害な物質を含み、又はその疑いがある愛がん動物用飼料
- 二病原微生物により汚染され、又はその疑いがある愛がん動物用飼料
2農林水産大臣及び環境大臣は、前項の規定による禁止をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。