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愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第十八条

平成二十年法律第八十三号法律

第十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第六条の規定に違反した者
  2. 第七条第一項の規定による禁止に違反した者
  3. 第八条の規定による命令に違反した者

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