第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者三第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗