条文くん法令検索 AIに質問する

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 第十九条

平成二十年法律第八十三号法律

第十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律第十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 目次 第二十条 →